栄町議会 2019-06-04
令和元年第2回定例会(第1日 6月 4日)
一方、町としては、スムーズに開催されるよう例年以上の準備を行っているところでございます。議員の皆様方もぜひ「
SAKAEリバーサイド・
フェスティバル」に足をお運びいただき、お楽しみいただければと思っております。
さて、本日、私から提案させていただく議案等でございますが、諮問第1号は、
人権擁護委員の
任期満了に伴い、その
後任委員を法務大臣に推薦すべく、議会の意見を求めるものでございます。
議案第1号から議案第4号までは、
専決処分を報告し、議会の承認を求めるものでございます。
議案第5号は、栄町
固定資産評価審査委員会委員の
任期満了に伴い、現委員を再任すべく、議会の同意を求めるものでございます。
議案第6号は、千葉県
市町村総合事務組合の規約の一部改正などに関する協議についてご審議いただくものでございます。
議案第7号、議案第10号、議案第11号、議案第13号及び議案第19号は、条例の一部を改正する条例について、それぞれご審議いただくものでございます。
議案第8号、議案第9号、議案第12号、議案第14号、議案第16号から議案第18号までは、消費税率及び
地方消費税率が引き上がることに伴う条例の改正などについて、それぞれご審議いただくものでございます。
議案第15号の栄町
森林環境譲与税基金条例は、国から譲与される
森林環境譲与税に関連して、新たな基金の設置についてご審議いただくものでございます。
議案第20号から議案第22号は、
一般会計、
介護保険及び
公共下水道事業の各
特別会計の
補正予算についてご審議いただくものでございます。
報告第1号は、平成30年度
矢口工業団地拡張事業特別会計の継続費の繰越について、報告第2号及び報告第3号は、平成30年度
一般会計及び
公共下水道事業特別会計の
繰越明許費の繰越について、それぞれ報告するものでございます。
以上、私からの議案等は26件でございます。
詳細につきましては、各
担当課長より説明させていただきますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、
行政報告とさせていただきます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎諸般の報告
○議長(大野 博君) これより、諸般の報告をいたします。
監査委員より、平成30年度3月期から
令和元年度5月期までの
現金出納検査の結果報告がありました。
いずれの月につきましても、特段の指摘がなかったことをご報告いたします。
次に、陳情が4件ありましたので、ご報告いたします。
「辺野古新基地建設の即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・国外移転について、
国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情」が2件、「
米軍普天間飛行場の
辺野古移設を促進する意見書に関する陳情」及び「日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書」が提出されましたので、写しをお手元に配付しました。
――
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◎
会議録署名議員の指名
○議長(大野 博君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
栄町議会会議規則第120条の規定により、3番議員
早川久美子君及び4番議員 大野信正君を指名いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎会期の決定
○議長(大野 博君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月14日までの11日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から6月14日までの11日間と決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案の送付
○議長(大野 博君) 次に、町長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。
――
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◎報告第1号
○議長(大野 博君) 日程第3、報告第1号、
継続費繰越計算書について報告を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 報告第1号、
継続費繰越計算書について、
報告理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
報告理由でございますが、平成30年度栄町
矢口工業団地拡張事業特別会計補正予算(第2号)第1条により変更した継続費の平成30年度年割額に係る
歳出予算の経費の金額のうち、支出を終わらなかったものについて逓次繰越ししたので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により議会に報告するものです。
内容としましては、
矢口工業団地拡張事業の平成30年度
予算計上額978万7,000円と平成29年度から平成30年度への
逓次繰越額9億3,612万5,439円を合わせた9億4,591万2,439円のうちから、平成30年度には2億7,018万5,304円を支出しました。今回、支出が終わっていない残りの6億7,572万7,135円を
令和元年度に逓次繰越ししたものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
――
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◎報告第2号・報告第3号
○議長(大野 博君) 日程第4、報告第2号、
繰越明許費繰越計算書について及び日程第5、報告第3号、
繰越明許費繰越計算書について、以上2件について報告を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 報告第2号、
繰越明許費繰越計算書について、
報告理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
報告理由でございますが、平成30年度栄町
一般会計補正予算(第4号)第2条及び栄町
一般会計補正予算(第5号)第2条により定めた
繰越明許費について翌年度に繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。
内容としましては、総務費では、
選挙管理事業が120万3,000円、民生費では、
プレミアム付商品券事業が146万5,000円、
農林水産業費では、担い手の
育成事業が904万4,000円、土木費では、
町道維持管理事業が12月補正分で469万8,000円、3月補正分で2,400万円、
町道整備事業が2,462万4,000円で、これら予算を本計算書のとおり
令和元年度に繰越しましたので、報告いたします。
なお、それぞれの事業の繰越額の
財源内訳は、
繰越計算書に記載したとおりとなっています。
続きまして、報告第3号、初めに、
報告理由でございますが、平成30年度栄町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)第2条により定めた
繰越明許費について翌年度に繰越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。
内容としましては、
安食中央汚水幹線管渠更生工事の4,000万円について、本計算書のとおり
令和元年度に繰越しましたので報告いたします。
なお、繰越額の
財源内訳は、未
収入特定財源である
国県支出金が2,000万円、地方債が2,000万円となっています。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎諮問第1号
○議長(大野 博君) 日程第6、諮問第1号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、
提案理由の説明を求めます。本橋副町長。
○副町長(本橋 誠君) それでは、諮問第1号の
提案理由でございますが、現栄町
人権擁護委員である
日暮秀男氏の任期が本年9月30日をもって満了となるため、新たに
柏木伸治氏を
人権擁護委員の候補者として、法務大臣に推薦すべく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
次に、その内容でございますが、現栄町
人権擁護委員である
日暮秀男氏から引き続きの就任について、辞退する旨の意向が示されましたので、このたび、新たに
柏木伸治氏を栄町
人権擁護委員として推薦すべく、議会の意見を求めるものでございます。
柏木氏は、竜角寺台4丁目20番6号にお住まいで、昭和31年1月21日生まれの現在63歳でございます。経歴につきましては、昭和55年3月に中央大学を卒業され、昭和58年4月から平成28年3月までの33年間にわたり小・中学校の教諭を務め、定年退職後も県内の中学校の再任用職についておられ、人格識見ともに高いことから、人権問題にも適格に対応できる方と認め、新たに
人権擁護委員に推薦させていただきたいと考えるものでございます。
なお、任期は
令和元年10月1日から令和4年9月30日までの3年間でございます。
人事案件でございますので、議員の
皆様方全員のご賛同を賜りますよう衷心よりお願い申し上げまして、
諮問理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(大野 博君) 説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
これより、討論を行います。
討論ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終わります。
これより、諮問第1号を採決いたします。
諮問第1号について、原案の者が適任である旨、答申することに賛成のかたは起立願います。
〔
賛成者起立〕
○議長(大野 博君)
起立全員。よって、諮問第1号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案の者が適任である旨、答申することに決定いたしました。
――
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◎議案第5号
○議長(大野 博君) 日程第7、議案第5号、栄町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とし、
提案理由の説明を求めます。本橋副町長。
○副町長(本橋 誠君) 議案第5号の
提案理由でございますが、現栄町
固定資産評価審査委員会委員でございます鈴木勉氏の任期が本年6月30日をもって満了となるため、同氏を再任すべく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
次に、内容でございますが、鈴木氏は、平成7年7月1日に栄町
固定資産評価審査委員会委員に就任以来、8期24年間にわたり
委員会業務にご尽力いただいているところでございます。
鈴木氏の経歴といたしましては、現在、
管理釣り場将監の
代表取締役であり、栄町
観光協会理事、
和田外四大字土地改良区理事長を歴任されております。
町といたしましては、引き続き「再任」という形で議会の同意をお願いするものでございます。
なお、任期につきましては、
令和元年7月1日から令和4年6月30日までの3年間となります。
どうか
人事案件でございますので、議員の
皆様方全員のご賛同を賜りますよう衷心よりお願い申し上げまして、提案内容の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(大野 博君) 説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
これより、討論を行います。
討論ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終わります。
これより、議案第5号を採決いたします。
議案第5号について、同意することに賛成のかたは起立願います。
〔
賛成者起立〕
○議長(大野 博君)
起立全員。よって、議案第5号、栄町
固定資産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第1号
○議長(大野 博君) 日程第8、議案第1号、
専決処分を報告し承認を求めることについてを議題とし、
提案理由の説明を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 議案第1号、
専決処分を報告し承認を求めることについて、
提案理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、
損害賠償等請求の訴訟に係る
予算執行について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたため、
地方自治法第179条第1項の規定により、平成31年度栄町
一般会計補正予算(第1号)を定めることについて
専決処分したので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものでございます。
内容としましては、現在、休職中の消防士から、「複数の消防士から暴力、恐喝などを受けた」として、栄町を被告とした損害賠償を求める訴状が平成31年2月18日付けで
千葉地方裁判所に提出されたことに伴い、
訴訟代理人となる弁護士への委託費用について、予算の
専決処分を行い、対応したものです。
続いて、平成31年度栄町
一般会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ130万円を増額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ67億8,990万円としたものです。
初めに、
補正予算書の8ページ、歳出からご説明いたします。
2
款総務費、1項総務管理費が130万円の増額で、
訴訟代理人委託料を計上したものでございます。
次に、歳入についてですが、
補正予算書の7ページになります。
19款繰入金、1項繰入金が130万円の増額で、財政調整基金から繰り入れるものです。
以上、簡単ではございますが、
専決処分をしました平成31年度栄町
一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださるようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第2号・議案第3号
○議長(大野 博君) 日程第9、議案第2号、
専決処分を報告し承認を求めることについて及び日程第10、議案第3号、
専決処分を報告し承認を求めることについて、以上2件を議題とし、
提案理由の説明を求めます。鈴木
税務課長。
○
税務課長(鈴木正稔君) 議案第2号、
専決処分を報告し承認を求めることについて、
提案理由及び内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたこと等により、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたため、
地方自治法第179条第1項の規定により栄町税条例等の一部を改正する条例を制定することについて
専決処分したので、同条第3項の規定により、議会へ報告し、承認を求めるものです。
続きまして、内容についてですが、このたび、地方税法等の一部が改正されたことを踏まえ、栄町税条例等において、緊急を要する事項について
専決処分を行ったものです。
専決処分の主な内容の1点目は、個人町民税で、一つとして、
地方公共団体に対して寄附を行った場合の控除額の加算、いわゆる「ふるさと納税制度」の適用を受けるためには、総務大臣が指定する
地方公共団体に限るとする規定、二つとして、消費税引上げに伴う需要の平準化措置として、
令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に住宅を取得した場合の「住宅借入金等税額特別控除」の適用期間を3年間延長し、13年間とする規定について改正を行ったものです。
2点目は、軽自動車税で、現行、初回登録を受けてから14年を経過した軽自動車に係る税率は、特例として約2割を加算しています。一つとして、この特例を平成31年度限りとする規定、二つとして、令和2年度から種別割として、約2割加算する特例を定める規定について改正を行ったものです。
3点目は、法人町民税で、資本金1億円を超えている法人等については、電子申告によることが義務付けられています。今回の改正では、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難な場合で、町長の承認を受けたときは、電子申告によらない方法で申告してもよい規定などが追加されたことから改正を行ったものです。
その他、引用条項の整理、地方税法等の変更に合わせた文言の整理を行ったものです。
以上、簡単ではございますが、議案第2号の
提案理由及び内容説明とさせていただきます。
続きまして、議案第3号、
専決処分を報告し承認を求めることについて、
提案理由及び内容についてご説明させていただきます。
初めに、
提案理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことにより、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたため、
地方自治法第179条第1項の規定により栄町都市計画税条例の一部を改正する条例を制定することについて
専決処分したので、同条第3項の規定により、議会へ報告し承認を求めるものです。
続きまして、内容についてですが、このたび、地方税法等の一部が改正されたことを踏まえ、栄町都市計画税条例において、緊急を要する事項について
専決処分を行ったものです。
今回の改正では、法附則第50項として、特定所有者不明土地の利用に係る課税標準の特例措置の規定が追加されたことから改正を行ったものです。
その他、引用条項の整理を行ったものです。
以上、簡単ではございますが、議案第3号の
提案理由及び内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
以上です。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第4号
○議長(大野 博君) 日程第11、議案第4号、
専決処分を報告し承認を求めることについてを議題とし、
提案理由の説明を求めます。金子
住民課長。
○
住民課長(金子 治君) 議案第4号、
専決処分を報告し承認を求めることについて、
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
初めに、
提案理由について申し上げます。
地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことにより、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたため、
地方自治法第179条第1項の規定により、栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて
専決処分したので、同条第3項の規定により、議会へ報告し、承認を求めるものです。
続きまして、内容についてご説明申し上げます。
令和元年度税制改正において地方税法施行令が改正され、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準が引き上げられました。具体的には、「5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行27万5,000円から28万円に引き上げるとともに、同様に、2割軽減の対象となる被保険者の数に乗ずべき金額を現行50万円から51万円に引き上げる」とされました。
そこで、本件条例第21条の改正を同様に行ったもので、これにより軽減世帯は増加します。
以上、簡単ではございますが、議案第4号の
提案理由及び内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
――
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◎議案第6号
○議長(大野 博君) 日程第12、議案第6号、千葉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを議題とし、
提案理由の説明を求めます。古川
総務課長。
○参事兼
総務課長(古川正彦君) 議案第6号、千葉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、
提案理由並びに内容についてご説明をさせていただきます。
初めに、
提案理由でございますが、香取市東庄町病院組合の解散により、
令和元年9月1日から千葉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数が減少することに伴い、同組合を組織する
地方公共団体に関する規定並びに共同処理する事務及び団体に関する規定を改正するものでございます。
続きまして、内容についてご説明いたします。
千葉県
市町村総合事務組合の構成団体である香取市東庄町病院組合が
令和元年8月31日をもって解散することになったため、当該組合全体の組織団体の数が93団体から92団体に減少することとなりました。そのため、一つとして、事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少、二つとして、事務組合の規約中、事務組合を組織する当該公共団体に関する規定、共同処理する事務及び団体に関する規定の改正について、
地方自治法第286条第1項の規定により、関係
地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
なお、今後のスケジュールといたしましては、事務組合を組織する全ての市町村の議会の議決を経た後、千葉県知事へ規約改正の許可申請を行い、許可を経て、同年9月1日より施行する予定でございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
――
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◎議案第7号
○議長(大野 博君) 日程第13、議案第7号、栄町税条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。鈴木
税務課長。
○
税務課長(鈴木正稔君) 議案第7号、栄町税条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び内容についてご説明させていただきます。
初めに、
提案理由ですが、地方税法等の改正を踏まえ、個人町民税に係る申告書記載事項の簡素化等及び非課税の対象範囲の拡大、軽自動車税に係る環境性能割の軽減措置及び種別割の税率の特例見直しについて改正を行うものです。
続きまして、内容についてですが、改正点の主な内容の1点目は、個人町民税で、一つとして、年末調整を行った者が町民税の申告書を提出する場合の記載事項の簡素化等の規定を加えるものです。
二つとして、非課税の対象範囲に、単身児童扶養者として、いわゆる未婚のひとり親について対象とする規定を加えるものです。
2点目は、軽自動車税で、一つとして、消費税引上げに伴う需要の平準化措置として、環境性能割の税率について、
令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に軽自動車を取得した場合には、1%を軽減すること。
二つとして、種別割の税率の特例について、令和2年度、令和3年度分は現行制度を継続し、令和4年度、令和5年度では電気自動車等以外の軽減措置を廃止することについての改正です。
その他、引用条項の整理、地方税法等の変更に合わせた文言の整理を行っています。
以上、簡単ではございますが、議案第7号の
提案理由及び内容説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
以上です。
――
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◎議案第8号
○議長(大野 博君) 日程第14、議案第8号、栄町
使用料条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 議案第8号、栄町
使用料条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、
令和元年10月1日から消費税率及び
地方消費税率が引き上げられることに伴い、公の施設及び行政財産の使用料について改正を行うものでございます。
続きまして、内容の説明をいたします。
消費税法及び地方税法等の改正により、消費税と地方消費税の税率10%引上げは、本年10月1日から施行することとされております。
以後の説明では、消費税と地方消費税を消費税と総称させていただきます。
そこで、消費税の課税対象とされる公の施設の利用や行政財産の使用料について、消費税を適正に転嫁した金額となるよう、消費税率の引上げ相当分を上乗せした額に改定するものです。
改定に当たっての転嫁計算の方法ですが、一つとして、消費税相当額を含んだ総額表示とされているものについて、平成26年施行日である平成26年4月1日前の額を1.05で除し、これに1.1を乗じて得た額に改定します。また、平成26年施行日以降に規定された料金につきましては、現行の額を1.08で除し、これに1.1を乗じて得た額に改定します。なお、これらの場合の端数処理は、原則10円未満を四捨五入することとします。
二つとして、消費税の表記が外税表示とされているものについては、消費税率を現行の「100分の108」から「100分の110」に改定することとします。
三つとして、例外になりますが、消費税の増税分を単純に上乗せした額としていないものについては、従前どおりの算定方法によるものとします。
なお、個々の具体的な改定額につきましては、新旧対照表でご確認いただきたいと思います。
最後に、施行期日につきましては、消費税率の引上げ日と同日の本年10月1日としております。
なお、施設等の使用が施行の日以後であっても、施行の日前に許可等をされたものの使用料については、改正前の額とする経過措置規定を附則で設けております。
以上、簡単ですが、栄町
使用料条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださるようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第9号
○議長(大野 博君) 日程第15、議案第9号、栄町
手数料条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。大熊
消防防災課長。
○
消防防災課長(大熊正美君) 議案第9号、栄町
手数料条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容について説明させていただきます。
初めに、
提案理由でございますが、平成30年及び
令和元年の
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正を踏まえ、貯蔵所の設置許可申請に対する審査、製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査及び特定屋外タンク貯蔵所等の保安に関する検査に係る手数料の額の引上げについて改正を行うものでございます。
続きまして、内容について説明させていただきます。
「
地方公共団体の手数料の標準に関する政令」が、消費税率及び
地方消費税率の引上げが行われることから平成30年1月及び
令和元年5月に改正され、貯蔵所、製造所等及び特定屋外タンク貯蔵所等について、申請に係る審査や、設置や保安に係る検査に関する標準手数料が引き上げられたところです。
そこで、栄町
手数料条例に定めるこれら手数料の額について、同政令に定める標準手数料の額と同様に引上げを行うものでございます。
施行期日につきましては、同政令の改正の施行日に合わせ、
令和元年10月1日とするものでございます。
以上、栄町
手数料条例の一部を改正する条例についての
提案理由及び内容について説明させていただきました。ご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第10号
○議長(大野 博君) 日程第16、議案第10号、栄町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。湯原福祉・
子ども課長。
○福祉・
子ども課長(湯原国夫君) 議案第10号、栄町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容を説明させていただきます。
初めに、
提案理由でございますが、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ、卒園後の受入れを行う連携施設の確保を不要とする条件の追加などに加え、食事の提供の経過措置に係る対象の拡大について改正を行うものです。
続きまして、内容について説明をさせていただきます。
初めに、連携施設に関する改正として、1点目として、卒園後の受入れを行う連携施設の確保について、第7条に第4項として、町長は、連携施設の確保が困難と認めるときは、確保を不要とすることができること及び第5項として、定員が20人以上で企業主導型保育事業などを行っている者は、連携協力者を確保しなければならないこととする規定をそれぞれ追加するものです。
次に、2点目として、連携施設の特例として、第46条に第2項として、保育所型事業所内保育事業を行う者で、町長が適当と認めるものについては、連携施設の確保を不要とする規定を追加するものです。
次に、3点目として、附則第3条において、経過措置の期限延長として、家庭的保育事業者が連携施設の確保の猶予期間をさらに5年間延長し、10年間とするものです。
続きまして、その他の改正として、初めに1点目、附則第2条第2項における食事提供の経過措置の拡大として、これまで居宅内で保育を提供している家庭的保育事業者に限っていた自園調理について、居宅外での事業者についても猶予することができるようにするものです。
次に、2点目は、所要の規定の整備として、第7条第2項、第38条、第46条及び附則第3条において、字句の追加等を行うものです。
なお、施行日については、公布の日とするものでございます。
以上で議案第10号の
提案理由並びに及び内容について説明させていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第11号
○議長(大野 博君) 日程第17、議案第11号、栄町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。湯原福祉・
子ども課長。
○福祉・
子ども課長(湯原国夫君) 議案第11号、栄町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容を説明させていただきます。
初めに、
提案理由でございますが、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ、放課後児童支援員となるのに必要な研修の実施主体について、政令指定都市の長を追加するものです。
続きまして、内容について説明をさせていただきます。
放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブの運営に関しては、国の「
放課後児童健全育成事業の設備及び基準」に準じて行っています。当該基準により、放課後児童支援員を1教室ごとに2人以上配置することとなっています。この放課後児童支援員の資格を取得するための研修に、このたびの基準の改正により、都道府県知事に加え、政令指定都市の長も新たに研修の実施主体となりました。そのため、本条例第11条第3項に政令指定都市の長を加えるものです。
なお、施行日につきましては、交付の日からとするものです。
以上、議案第11号の
提案理由並びに内容の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第12号
○議長(大野 博君) 日程第18、議案第12号、栄町
ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。湯原福祉・
子ども課長。
○福祉・
子ども課長(湯原国夫君) 議案第12号、栄町
ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容の説明をさせていただきます。
初めに、
提案理由でございますが、
令和元年10月1日から消費税率及び
地方消費税率が引き上げられることに伴い、子育てヘルパー派遣手数料について改正を行うとともに、町単独事業であった障害者(児)ホームヘルパー派遣事業が障害者総合支援法に基づくサービスに移行していることから、当該事業に係る規定を削除するものです。
続きまして、内容について説明をさせていただきます。
初めに、子育てヘルパー派遣手数料を消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴い、別表第2において、1時間当たりの手数料500円から20円引き上げ520円に改正するものです。
次に、障害者(児)ホームヘルパー派遣手数料については、平成18年から法に基づく障害福祉サービスとして、同様のサービスが提供されるようになっておりましたが、本規定はそのままになっておりました。そこで、第1条から第3条において、障害者(児)ホームヘルパー派遣に関する字句を削除するとともに、当該手数料を規定している別表第1を削除するものです。また、別表第1の削除に伴い、別表第2を別表第1に、別表第3を別表第2に改めるものです。
なお、施行日ですが、子育てヘルパー派遣手数料の改正については、10月1日とし、障害者(児)ホームヘルパー派遣手数料の削除については、公布の日とするものです。
以上、議案第12号の
提案理由並びに内容の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第13号
○議長(大野 博君) 日程第19、議案第13号、栄町
介護保険条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。青木
健康介護課長。
○
健康介護課長(青木茂雄君) 議案第13号、栄町
介護保険条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容についてご説明させていただきます。
初めに、
提案理由でございますが、
介護保険法施行令の改正を踏まえ、所得段階の第1段階から第3段階までの者に対する
介護保険料を軽減することなどについて改正を行うものです。
続きまして、内容についてご説明させていただきます。
このたび、低所得者の
介護保険料を軽減するため、
介護保険法施行令が改正され、平成31年3月29日に公布、4月1日に施行されました。この改正を踏まえ、条例中の
介護保険料を軽減するため、同様の改正を行うものです。改正内容につきましては、
令和元年度から令和2年度までの各年度の所得段階の第1段階から第3段階の低所得者に対する保険料率の軽減を行うものです。すなわち、保険料の当初基準額に対する割合を、第1段階を現行の0.45から0.375へ、年額では2万4,060円から2万50円へ、また、第2段階を0.75から0.625へ、年額では4万110円から3万3,420円へ、さらに、第3段階を0.75から0.725へ、年額では4万110円から3万8,770円へとそれぞれ引き下げるものでございます。
施行期日等につきましては、公布の日から施行し、改正後の規定は平成31年4月1日から遡及適用することとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第14号
○議長(大野 博君) 日程第20、議案第14号、栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。芝野環境協働課長。
○環境協働課長(芝野浩一君) 議案第14号、栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容をご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、
令和元年10月1日から消費税率及び
地方消費税率が引き上げられることに伴い、一般廃棄物収集運搬手数料について見直し、改正を行うものでございます。
続きまして、内容についてご説明いたします。
この条例改正につきましても、
令和元年10月1日からの消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴うものでございます。これにより、可燃(大)を47円から48円に、可燃(中)を26円から27円に、不燃(中)と有害(中)を31円から32円に、それぞれ1円手数料を引き上げ、その他の区分の手数料については、現行の額と同額となるため、据え置きます。
なお、算定においては、1円未満を切り上げて改正しております。
一方、資源ごみに係る手数料については、資源化を推進してごみの減量化を図るという政策上の観点から、現行の手数料額を据え置くこととしております。
また、本件に関しましては、本年5月20日に栄町廃棄物減量等推進審議会に諮問し、その内容は適正との答申をいただいております。
最後に、本条例の施行期日ですが、消費税率の引上げ日と同日の本年10月1日としております。
以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第15号
○議長(大野 博君) 日程第21、議案第15号、栄町
森林環境譲与税基金条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。奥野
産業課長。
○
産業課長(奥野陽一君) 議案第15号、栄町
森林環境譲与税基金条例について、
提案理由並びに内容をご説明いたします。
初めに、
提案理由ですが、国から譲与される
森林環境譲与税を積み立て、森林の整備及びその促進に関する施策に要する資金に充てるため、新たに栄町
森林環境譲与税基金を設置するものでございます。
次に、その内容についてご説明いたします。
森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、「森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律」が本年4月1日に施行されました。
森林環境譲与税は本年度から町に譲与されますが、当該年度で支出できなかった場合には基金を設置して積み立てることとなっておりますので、このたび、基金を設置するものでございます。
なお、
森林環境譲与税の使途につきましては、法律で定められており、間伐等の森林整備、森林整備を促進するための人材育成や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などに充てなければならないとされております。このことから、第5条において、基金は、設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる旨の規定を設けております。
なお、施行期日につきましては、既に「森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律」が施行されていることから、公布の日としております。
以上、議案第15号、栄町
森林環境譲与税基金条例の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(大野 博君)
提案理由の説明が終わりましたので、これより、議案第15号についての総括質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
お諮りいたします。議案第15号については、経済建設常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号、栄町
森林環境譲与税基金条例は、経済建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第16号
○議長(大野 博君) 日程第22、議案第16号、ドラムの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。奥野
産業課長。
○
産業課長(奥野陽一君) それでは、議案第16号、ドラムの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容をご説明いたします。
初めに、
提案理由ですが、
令和元年10月1日から消費税率及び
地方消費税率が引き上げられることに伴い、交流室及び物産館の利用料金の上限額について改正を行うものです。
次に、その内容についてご説明いたします。
この条例改正につきましても、消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴うものでございます。別表1の交流室につきましては、午前の利用料金の改正はございませんが、午後の利用料金は、現行の650円以内を660円以内に、全日の利用料金は現行の1,090円以内を1,100円以内とします。次に、別表第2の物産館につきましては、現行の1,030円以内を1,050円以内とします。なお、別表第3のシャワー室については、改正はございません。
施行日につきましては、
令和元年10月1日としております。
以上、議案第16号、ドラムの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(大野 博君) ここで、10分間の休憩とし、11時10分まで休憩といたします。
午前10時57分 休憩
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
午前11時10分 再開
○議長(大野 博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第17号
○議長(大野 博君) 日程第23、議案第17号、栄町
自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。小林
建設課長。
○
建設課長(小林 誠君) 議案第17号、栄町
自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、
令和元年10月1日から消費税率及び
地方消費税率が引き上げられることに伴い、放置
自転車等の撤去などに要した費用として徴収する額について改正を行うものでございます。
続きまして、内容の説明をいたします。
この条例改正につきましても、消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴うものです。
放置自転車については1,030円を1,050円に、放置原動機付自転車については2,060円を2,100円にそれぞれ改正するものです。
施行日につきましては、
令和元年10月1日としております。
なお、適用については、附則において経過措置規定を規定しております。
以上、議案第17号についての説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださるようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第18号
○議長(大野 博君) 日程第24、議案第18号、栄町
下水道条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。麻生
下水道課長。
○
下水道課長(麻生秀樹君) それでは、議案第18号、栄町
下水道条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容のご説明をさせていただきます。
提案理由ですが、
令和元年10月1日から消費税率及び
地方消費税率が引き上げられることに伴い、下水道使用料に係る消費税率について改正を行うものでございます。
内容につきまして説明させていただきます。
令和元年10月1日からの消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴い、条例第14条第1項中100分の108を100分の110に改めるものでございます。
施行日につきましては、
令和元年10月1日となります。
なお、経過措置といたしまして、施行日の前から継続している公共下水道の使用で、同日以後、初めて支払いを受ける権利が確定される使用料については、従前の例によるものとするものでございます。
以上、議案第18号についての説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第19号
○議長(大野 博君) 日程第25、議案第19号、栄町
火災予防条例の一部を改正する条例を議題とし、
提案理由の説明を求めます。大熊
消防防災課長。
○
消防防災課長(大熊正美君) 議案第19号、栄町
火災予防条例の一部を改正する条例について、
提案理由並びに内容についてご説明させていただきます。
初めに、
提案理由ですが、工業標準化法の改正による規格名称の改正を行うとともに、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正を踏まえ、住宅用防災警報器等の設置が免除される設備が追加されたことなどについて改正を行うものでございます。
続きまして、内容について説明させていただきます。
初めに、工業標準化法の改正により、条例第16条第1項に規定する避雷設備の位置及び構造について、「日本工業規格」から「日本産業規格」に名称変更するものでございます。
次に、「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の改正により、条例第29条の5第1号で規定するスプリンクラーの設備の機能について、「作動時間が60秒以内」を「種別が一種」に改め、第6号を第7号とするものでございます。
次に、新たに条例第29条の5第6号として、特定小規模施設において、「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第3条第2項及び第3項に定める基準により、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災警報器の設置が免除される規定を追加するものでございます。
施行期日につきましては、工業標準化法の改正に伴うものが
令和元年7月1日に、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴うものが公布の日とするものでございます。
以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。
――
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◎議案第20号
○議長(大野 博君) 日程第26、議案第20号、
令和元年度栄町
一般会計補正予算(第2号)を議題とし、
提案理由の説明を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 議案第20号、
令和元年度栄町
一般会計補正予算(第2号)について、
提案理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億4,389万6,000円を増額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ69億3,379万6,000円とするものです。
続きまして、主な内容の説明をいたします。
初めに、歳入についてですが、
補正予算書の9ページになります。
2款地方譲与税、3項
森林環境譲与税が120万3,000円の増額で、新たに
森林環境譲与税が創設され、市町村配分額が示されたことによるものです。
次に、13款分担金及び負担金、1項負担金が1,732万円の減額で、10月1日から実施される幼児教育及び保育の無償化に伴い、保育料保護者負担金を減額するものです。
次に、14款使用料及び手数料、1項使用料が8万8,000円の増額で、消費税率の10%引上げに伴い、各施設の使用料について、消費税の増税分を転嫁する額の改定を行うことによるものです。
次に、2項手数料が33万1,000円の増額で、同じく消費税率の引上げに伴う一般廃棄物収集運搬手数料を増額することによるものです。
次に、15款国庫支出金、1項国庫負担金が2,284万円の増額で、保育所運営費負担金1,981万2,000円、低所得者保険料軽減負担金302万8,000円を増額することによるものです。
次に、一番下から10ページにかけまして、2項国庫補助金が4,022万9,000円の増額で、2目民生費国庫補助金で、
プレミアム付商品券事業費補助金が1,450万円、事務費補助金が710万円、子ども・子育て支援臨時交付金990万6,000円、3目衛生費国庫補助金で、特定感染症検査等事業費補助金188万3,000円、6目土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金333万円、7目教育費国庫補助金で、私立幼稚園就園奨励費補助金265万5,000円をそれぞれ増額することなどによるものです。
次に、16款県支出金、1項県負担金が1,142万円の増額で、保育所運営費負担金990万6,000円、低所得者保険料軽減負担金151万4,000円を増額することによるものです。
次に、2項県補助金が1,397万円の増額で、2目民生費県補助金で、子ども・子育て支援事務費補助金253万円、4目
農林水産業費県補助金で、ちばの園芸次世代産地整備支援事業補助金810万円、8目教育費県補助金で、私立幼稚園就園奨励費補助金204万円をそれぞれ増額することなどによるものです。
次に、18款寄附金、1項寄附金が600万円の増額で、ふるさと応援寄附金を増額するものです。
次に、19款繰入金、1項繰入金が52万1,000円の減額で、財政調整基金繰入金を84万3,000円増額する一方、ふるさと応援基金繰入金136万4,000円の減額によるものです。
次に、11ページ、21款諸収入、4項雑入が6,365万6,000円の増額で、新たに助成金の内示を受けたスポーツ振興くじ助成金205万1,000円、コミュニティ助成事業助成金一般分240万円、防災分90万円を計上するほか、プレミアム付商品券販売代金5,800万円を計上することなどによるものです。
次に、22款町債、1項町債が200万円の増額で、
町道整備事業の増額によるものです。
続きまして、歳出ですが、
補正予算書の12ページからになります。
2
款総務費、1項総務管理費が1,657万8,000円の増額で、主に、6目企画費において、
路線バス運行維持補助金500万円、循環バス運行委託を過年度精算金と合わせて178万円、ふるさと応援基金積立金600万円などを増額し、さらに、8目自治振興費において、集会所備品整備に対するコミュニティ事業補助金240万円、9目交通安全対策費において、交差点における交通安全施設緊急設置工事250万円を計上するものです。
次に、13ページ中段をご覧ください。
3款民生費、1項社会福祉費が8,668万6,000円の増額で、1目社会福祉総務費において、
プレミアム付商品券事業と保育無償化事務に係る職員手当等163万円を計上しました。また、
プレミアム付商品券事業補助金1,450万円、同負担金5,800万円を計上するとともに、事業の実施に係る日々
雇用賃金240万円、印刷製本費160万円、消耗品費100万円、通信運搬費110万円などの経費を増額し、さらに、6目
介護保険費において、
介護保険特別会計繰出金605万6,000円を増額するものです。
次に、一番下から14ページにかけまして、2項児童福祉費が735万4,000円の増額で、保育委託事業無償化分として、保育委託585万4,000円の増額などによるものです。
次に、その下から15ページ一番上にかけまして、4款衛生費、1項保健衛生費が767万2,000円の増額で、2目予防費において、風しん抗体検査委託332万2,000円、風しん予防接種委託108万8,000円などを計上し、さらに、4目環境衛生費において、合併処理浄化槽設置整備事業補助金205万5,000円などを増額するものです。
次に、5款
農林水産業費、1項農業費が830万円の増額で、ちばの園芸次世代産地整備支援事業補助金810万円の計上などによるものです。
次に、6款商工費、1項商工費が115万円の増額で、旧商工会館の解体に伴う物品運送委託の計上などによるものです。
次に、7款土木費ですが、国庫補助金の内示額の増により、2項道路橋梁費が564万5,000円の増額で、橋梁補修工事を増額するものです。
また、16ページ、4項都市計画費が105万円の増額で、立地適正化計画策定委託を増額するものです。
次に、8款消防費、1項消防費が98万円の増額で、自主防災組織に対するコミュニティ事業補助金90万円の計上などによるものです。
次に、9款教育費、1項教育総務費が449万9,000円の増額で、私立幼稚園就園支援事業無償化分として、私立幼稚園就園奨励費補助金385万9,000円の増額などによるものです。
次に、17ページ中段、5項保健体育費が201万5,000円の増額で、スポーツ・レクリェーション交流事業として、講師謝礼107万円の増額などによるものです。
次に、11款諸支出金、1項基金費が110万3,000円の増額で、
森林環境譲与税基金に積み立てるものでございます。
最後に、5ページに戻っていただきまして、第2表、地方債補正ですが、
町道整備事業が200万円の増額補正となっております。
以上、簡単ですが、
令和元年度栄町
一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださるようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第21号
○議長(大野 博君) 日程第27、議案第21号、
令和元年度栄町
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とし、
提案理由の説明を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 議案第21号、
令和元年度栄町
介護保険特別会計補正予算(第1号)について、
提案理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ12万円を増額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ15億2,463万6,000円とするものです。
続きまして、内容の説明をいたします。
初めに、歳入についてですが、
補正予算書の25ページになります。
1款保険料、1項
介護保険料が605万6,000円の減額で、低所得者の保険料軽減割合を拡大することに伴い、第1号被保険者保険料を減額するものです。
次に、6款繰入金、1項
一般会計繰入金が605万6,000円の増額で、低所得者保険料軽減繰入金を増額するものです。
また、2項基金繰入金が12万円の増額で、
介護保険財政調整基金繰入金を増額するものです。
続きまして、歳出ですが、
補正予算書の26ページになります。
4款地域支援事業費、2項一般介護予防事業費が12万円の増額で、通信運搬費の増額によるものです。
以上、簡単ですが、
令和元年度栄町
介護保険特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださるようよろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第22号
○議長(大野 博君) 日程第28、議案第22号、
令和元年度栄町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、
提案理由の説明を求めます。
大須賀財政課長。
○
財政課長(
大須賀利明君) 議案第22号、
令和元年度栄町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、
提案理由並びに内容についてご説明いたします。
初めに、
提案理由でございますが、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ281万7,000円を増額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ5億7,072万4,000円とするものです。
続きまして、内容の説明をいたします。
初めに、歳入についてですが、
補正予算書の32ページになります。
2款使用料及び手数料、1項使用料が281万7,000円の増額で、消費税率の10%引上げに伴い、公共下水道使用料に係る消費税率の改定を行うことによるものです。
続きまして、歳出ですが、
補正予算書の33ページになります。
3款諸支出金、1項基金費が281万7,000円の増額で、財政調整基金に積み立てるものです。
以上、簡単ですが、
令和元年度栄町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決くださるようよろしくお願いいたします。
――
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◎発議案第1号
○議長(大野 博君) 日程第29、発議案第1号、
栄町議会傍聴規則の一部を改正する規則を議題とし、
提案理由の説明を求めます。
大澤君、登壇願います。
〔7番 大澤義和君登壇〕
○7番(大澤義和君) 7番議員、大澤でございます。
発議案第1号、
栄町議会傍聴規則の一部を改正する規則について、
提案理由を申し上げます。
本発議案につきましては、戸田栄子議員、大野徹夫議員とともに提出するものです。
本発議案の
提案理由は、個人情報保護の観点から、傍聴人が他の傍聴人の個人情報を閲覧することができないよう運用するため、本規則中の関係する箇所について所要の改正を行うとともに、併せて字句の整理をするものです。
それでは、具体的な改正内容について申し上げます。
第4条の見出し中、「手続き」を「手続」に改め、同条中「傍聴人受付簿」を「傍聴人受付票」に改めるものです。
施行期日につきましては、公布の日からとしております。
以上、よろしくお願いします。
○議長(大野 博君) 大澤君、降壇願います。
〔7番 大澤義和君降壇〕
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◎散 会
○議長(大野 博君) お諮りいたします。議案調査のため、6月5日から12日までの8日間を休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 異議なしと認めます。よって、6月5日から12日までの8日間を休会とすることに決定いたしました。
お諮りいたします。本日の会議は、これで散会とし、次は、6月13日午前10時より再開したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(大野 博君) 異議なしと認めます。よって、本日は、散会することに決定いたしました。
これをもって、散会といたします。
午後11時34分 散会
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